歯医者の治療には、保険診療と自費診療の2種類があります。
健康保険が適用となる一般的な治療のことです。
国が認めた材料、方法で行うため作成できるもの、作成できる部位が限られてしまいます。通常7割を国民健康保険や健康保険組合が負担し残り3割を患者さんが負担します。
噛むなどの機能面、見た目などの審美面を重視し目的や希望に沿った最適な材料、方法で行うことができます。
オールセラミック | 80,000~110,000 |
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メタルボンドクラウン | 70,000~80,000 |
セラミックインレー | 40,000~50,000 |
ハイブリットセラミッククラウン | 60,000 |
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ハイブリットセラミックインレー | 30,000 |
ゴールドクラウン | 60,000 |
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ゴールドインレー | 30,000 |
ファイバーコア | 10,000 |
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オフィスホワイトニング | 1回目 30,000 2回目以降 15,000 |
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ホームホワイトニング | 25,000(2週間セット) |
デュアルホワイトニング | 50,000 |
ウォーキングブリーチ | 1回目 10,000 2回目以降 5,000 |
ガムピーリング | 1回(片顎) 5,000 |
一時オペ | 200,000 |
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上部構造 | 150,000 |
小児矯正(準備矯正) | 350,000 調整料 5,000 |
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成人矯正 | 700,000 調整料 6,000 |
小矯正(MTM) | 100,000~ |
自費治療は、健康保険の対象ではありませんが、治療に掛かった費用は「医療費控除」の対象になります。
インプラント治療等は大切に使えば長期にわたり、お口の中をしっかり支えてくれる大切な治療です。有効な治療を少しでも費用負担を軽減し選択していただくため、この制度の概要をご紹介いたします。
医療費控除は、1年間に医療機関に支払った医療費が10万円以上だった場合(上限は200万円/年収によっては10万円以下でも対象になります)にその医療費が税金の還付対象になる制度です。この制度を利用すると、高額になってしまった年の医療費の負担を軽く(場合によっては半分以下に)することができます。さらに医療費控除では、本人だけではなく、家族のために支払った医療費も控除の対象となります。以下に当てはまる場合、医療費控除の対象となります。
① 納税者が、本人または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
② その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
③ 10万円以上の医療費であること。
控除される金額は下の計算方法で算出されます。
医療費 控除額 |
= | 医療費の 合計額 |
- | 保険金などで 補填される金額 |
- | 10万円 ※所得が200万円以下 の場合は所得の5% |
控除額は所得税率が高いほど高くなります。つまり高額所得者ほど、医療費控除で、還ってくる金額が多くなり仕組み。実際にはどのくらい還付されるのでしょう。課税所得別に見た医療費控除還付金について、100万円医療費がかかったものと想定し、一例を表にしました。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのがおわかりいただけます。
■医療費控除の還付金の一例(医療費が100万円の場合・単位:円)
医療費 | 課税所得 | 税金(所得税+住民税) | 還付金額 | 実質医療費 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 控除後 | |||||
1,000,000 | 6,000,000 | 1,370,000 | 1,070,000 | 300,000 | 700,000 | 70% |
8,000,000 | 2,000,000 | 1,670,000 | 330,000 | 670,000 | 67% | |
10,000,000 | 2,760,000 | 2,330,000 | 430,000 | 570,000 | 57% | |
20,000,000 | 7,200,000 | 6,700,000 | 500,000 | 500,000 | 50% |
自費治療の年には還付申告を忘れずに
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