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料金表

歯医者の治療には、保険診療と自費診療の2種類があります。

保険診療

健康保険が適用となる一般的な治療のことです。
国が認めた材料、方法で行うため作成できるもの、作成できる部位が限られてしまいます。通常7割を国民健康保険や健康保険組合が負担し残り3割を患者さんが負担します。

保険外(自費)診療

噛むなどの機能面、見た目などの審美面を重視し目的や希望に沿った最適な材料、方法で行うことができます。

保険外診療料金表

セラミック修復

セラミック修復
オールセラミック 80,000~110,000
メタルボンドクラウン 70,000~80,000
セラミックインレー 40,000~50,000

ハイブリットセラミック修復

ハイブリットセラミッククラウン 60,000
ハイブリットセラミックインレー 30,000

ゴールド修復

ゴールド修復
ゴールドクラウン 60,000
ゴールドインレー 30,000

土台(コア)

ファイバーコア 10,000

ホワイトニング

オフィスホワイトニング 1回目 30,000 2回目以降 15,000
ホームホワイトニング 25,000(2週間セット)
デュアルホワイトニング 50,000
ウォーキングブリーチ 1回目 10,000 2回目以降 5,000
ガムピーリング 1回(片顎) 5,000

インプラント

一時オペ 200,000
上部構造 150,000

矯正

小児矯正(準備矯正) 350,000 調整料 5,000
成人矯正 700,000 調整料 6,000
小矯正(MTM) 100,000~

医療費控除について

自費治療は、健康保険の対象ではありませんが、治療に掛かった費用は「医療費控除」の対象になります。
インプラント治療等は大切に使えば長期にわたり、お口の中をしっかり支えてくれる大切な治療です。有効な治療を少しでも費用負担を軽減し選択していただくため、この制度の概要をご紹介いたします。

「医療費控除」とは

医療費控除は、1年間に医療機関に支払った医療費が10万円以上だった場合(上限は200万円/年収によっては10万円以下でも対象になります)にその医療費が税金の還付対象になる制度です。この制度を利用すると、高額になってしまった年の医療費の負担を軽く(場合によっては半分以下に)することができます。さらに医療費控除では、本人だけではなく、家族のために支払った医療費も控除の対象となります。以下に当てはまる場合、医療費控除の対象となります。

POINT

① 納税者が、本人または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
② その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
③ 10万円以上の医療費であること。

控除金額はどのくらい?

控除される金額は下の計算方法で算出されます。

POINT

医療費
控除額
医療費の
合計額
保険金などで
補填される金額
10万円
※所得が200万円以下
の場合は所得の5%

控除額は所得税率が高いほど高くなります。つまり高額所得者ほど、医療費控除で、還ってくる金額が多くなり仕組み。実際にはどのくらい還付されるのでしょう。課税所得別に見た医療費控除還付金について、100万円医療費がかかったものと想定し、一例を表にしました。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのがおわかりいただけます。

■医療費控除の還付金の一例(医療費が100万円の場合・単位:円)

医療費 課税所得 税金(所得税+住民税) 還付金額 実質医療費
通常 控除後
1,000,000 6,000,000 1,370,000 1,070,000 300,000 700,000 70%
8,000,000 2,000,000 1,670,000 330,000 670,000 67%
10,000,000 2,760,000 2,330,000 430,000 570,000 57%
20,000,000 7,200,000 6,700,000 500,000 500,000 50%

自費治療の年には還付申告を忘れずに